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道路交通法の改正ポイント

道路交通法の改正のポイント – 一般財団法人 全日本交通安全協会 (jtsa.or.jp)

より引用します。

 

 

道路交通法の改正ポイント

道路交通をめぐる最新の情勢に対応し、道路交通法が改正されております。ここでは各改正のポイントを掲載いたします。

最近の道路交通法の改正

令和2年6月30日施行

1 妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則の創設等

東名高速道路等で発生した悲惨な交通死亡事故等を契機に「あおり運転」が社会問題化したことから、妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則が創設され、さらに免許の取消処分の対象に追加されました。
(妨害運転「あおり運転」対策を強化する改正自動車運転処罰法についてを参照。)

①妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則の創設
妨害運転(「あおり運転」)
をした場合
(交通の危険のおそれ)
罰則 違反
点数
行政処分
他の車両等の通行を妨害する目的で、交通の危険を生じさせるおそれのある方法により「一定の違反」をした場合 3年以下の懲役
または
50万円以下の罰金
25点 免許の取り消し
(欠格期間2年)注1

注1 前歴や累積点数がある場合には欠格期間が最大5年に延長されます。

妨害運転(「あおり運転」)により
著しい交通の危険を生じさせた場合
罰則 違反
点数
行政処分
妨害運転(「あおり運転」)により、高速道路等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合 5年以下の懲役
または
100万円以下の罰金
35点 免許の取り消し
(欠格期間3年)注2

注2 前歴や累積点数がある場合には欠格期間が最大10年に延長されます。

[改正の概要]

②免許の仮停止処分の対象に追加

妨害運転(「あおり運転」)により交通事故を起こし人を死傷させた場合は免許の仮停止の対象となり、交通事故を起こした場所を管轄する警察署長等は、30日以内の範囲で免許の仮停止をすることができることとなりました。

③自転車の「あおり運転」を危険行為として規定(道路交通法施行令)

他の車両を妨害する目的で執拗にベルを鳴らす、不必要な急ブレーキをかけるなど、自転車の「あおり運転」を危険な違反行為と規定し、3年間に2回違反した14歳以上の者は「自転車運転者講習」の受講が義務づけられます。
(「13 自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備」参照)

令和2年6月10日公布
…2年以内に施行

2 高齢運転者対策の充実・強化を図るための規定の整備

高齢運転者による交通事故情勢等を踏まえて、高齢運転者対策の充実・強化が図られました。

①運転技能検査(実車試験)の導入

75歳以上で一定の交通違反歴がある者は、運転免許証を更新する際に、実際に車を運転して能力を確かめる運転技能検査が義務づけられます。この検査は、更新期限の6か月前から繰り返し受検することができますが、不合格の場合は運転免許証を更新することはできません。

※運転技能検査の対象とならない高齢運転者には、実車指導をして運転技能を評価することとなります。

※一定の交通違反歴には、信号無視や過度のスピード超過などの違反歴や交通事故歴などが想定されています。

[高齢者の運転免許更新の概要]

[高齢者の運転免許更新の概要]:図01

※運転技能検査(実車試験)の合格者は認知機能検査を受け、「認知症のおそれなし」と判定された場合は高齢者講習に進み、「認知症のおそれあり」と判定された場合は医師の診断を受けることとなります。

※運転技能検査の対象は普通免許であり、不合格になっても原付免許や小型特殊免許は希望により継続することができます。

②安全運転サポート車(サポカー)限定免許の創設
※免許証はイメージです

申請による運転免許の条件付与等の規定が整備され、運転できる自動車等の種類を、自動ブレーキやペダル踏み間違い時加速抑制装置等の先進安全機能を備えた安全運転サポート車(サポカー)に限って運転できる免許が創設されます。

令和2年6月10日公布
…2年以内に施行

3 第二種免許等の受験資格の見直し

第二種免許および大型免許、中型免許の受験資格が緩和されます。

①「特別な教習」を修了した者については、第二種免許、大型免許、中型免許の受験資格が「19歳以上、普通免許等1年以上」に緩和されます。

②21歳(中型免許は20歳)に達するまでの間(若年運転者期間)に、違反点数が一定の基準に達した場合は、講習の受講が義務づけられます。受講しなかったり、受講後に再び基準に達した場合は、特例を受けて取得した免許が取り消されることになります。

[改正の概要]

令和2年12月1日施行

4 その他規定等の見直しに関する整備等

①普通自転車の定義に係る規定等の見直し

○四輪の自転車についても、一定の基準に適合する場合は、普通自転車に該当することとなりました。

○一定の基準に適合する四輪以上の自転車についても自転車道を通行できることとなり、また、これを押して歩いている者は歩行者とすることとなりました。

②駐車および停車等に関する規定の整備

○地域住民の生活に必要な旅客運送を確保するため、関係者が合意した場合には、路線バス以外のバス等についてもバス停に駐停車できることとなりました。

○車輪止め装置の取付けの措置による違法駐車行為の防止等に係る規定が削除されました。

③初心運転者標識に係る規定等の見直し

○準中型免許を受けた者で、準中型免許または普通免許を受けていた期間(免許の効力停止期間を除く。)が通算して1年に達しない者は、一定の要件に該当する者を除き、普通自動車を運転する場合であっても、初心運転者標識の表示が義務づけられました。

○初心運転者標識を表示した準中型自動車の保護義務に関する規定が整備されました。

令和元年12月1日施行

5 携帯電話使用等対策の推進を図るための規定の整備

スマートフォンや携帯電話使用中(ながらスマホ)の交通事故が多発したことから罰則を強化するとともに、同違反に係る基礎点数および反則金の額が引き上げられました。

①罰則の強化等
違反種別 罰則 違反点数 備考
携帯電話使用等
(交通の危険)
1年以下の懲役
または
30万円以下の罰金
6点
(免許停止)
非反則行為として
すべて罰則の対象

※交通の危険とは、携帯電話等の使用により道路における交通の危険を生じさせたものをいいます。

違反種別 罰則 違反点数 反則金の額
携帯電話使用等
(保持)
6ヵ月以下の懲役
または
10万円以下の罰金
3点 大型 2万5千円
普通 1万8千円
二輪 1万5千円
原付 1万2千円

※保持とは、携帯電話等を使用し、または手に保持して画像を表示して注視したものをいいます。

②運転免許の仮停止の対象行為に追加

携帯電話使用等(交通の危険)の違反をして、交通事故を起こして人を死傷させた場合、免許の効力の仮停止の対象となりました。

令和元年12月1日施行

6 運転免許証の再交付および運転経歴証明書等に関する規定の整備

①運転免許証の再交付要件の緩和

運転免許証の紛失や破損に限らず、名字変更や住所変更でも運転免許証の再交付申請が可能となりました。

②運転経歴証明書の交付要件の見直し等

自主返納者のほか免許失効者(運転免許証の更新を受けずに運転免許が失効した人)についても運転経歴証明書の交付申請が可能となりました。また、運転経歴証明書の申請先が、申請者の住所地を管轄する公安委員会に改められました。

③原動機を用いる歩行補助車等および軽車両に関する規定の見直し

原動機を用いる乳母車等および歩行補助車等のうち歩行者とみなす基準を見直すとともに、原動機を用いる軽車両(手押し式の運搬車)の基準を明確化しました。

④大型自動二輪車に関する規定の整備

定格出力が20.0kWを超える電動自動二輪車を大型自動二輪車として区分しました。

令和2年4月1日施行

7 自動車の自動運転技術の実用化に対応するための規定の整備

①自動運行装置の定義等に関する規定の整備

道路運送車両法に規定する「自動運行装置」を使用する場合も道路交通法上の「運転」に含まれる旨が規定されました。
これにより、速度や天候といった一定の条件ではシステムが運転操作を担い、緊急時には運転者が運転操作を引き継ぐ「レベル3」の自動運転が可能となります。

②自動運行装置を使用する運転者の義務に関する規定の整備

一定の条件からはずれた場合は、自動運行装置を使用した運転が禁止され、運転者が運転操作を引き継がなければならないこととされました。
また、自動運行装置を適切に使用する場合には、携帯電話等を保持しての使用やカーナビ等の画面注視を一律に禁止する規定が適用されないこととなります。

③作動状態記録装置による記録等に関する規定の整備

自動運行装置を備えた自動車について、整備不良車両に該当するか否かを確認したり、交通事故等の原因究明を行ったりするため、作動状態記録装置が不備な状態での運転が禁止されます。また、同装置に記録された記録の保存が義務づけられます。

違反種別 違反点数 反則金の額
自動運行装置使用条件違反 2点 大型 1万2千円
普通 9千円
二輪 7千円
原付 6千円
作動状態記録装置不備
自動運行装置の整備不良
平成29年3月12日施行

8 高齢運転者対策の推進を図るための規定の整備

①臨時認知機能検査と臨時高齢者講習
臨時認知機能検査

75歳以上の運転者が、認知機能が低下したときに起こしやすい一定の違反行為(18基準行為)をしたときには、臨時認知機能検査を受けなければなりません。

違反行為(18基準行為)

臨時高齢者講習

臨時認知機能検査により「認知症のおそれ」と判断された高齢運転者は、臨時高齢者講習を受けることとなります。

②臨時適性検査制度の見直し

更新時の認知機能検査または臨時認知機能検査で「認知症のおそれがある」と判定された方は、「臨時適性検査」(医師の診断)を受け、または、命令に従い主治医等の診断書を提出しなければなりません。

※医師の診断の結果、認知症と判断された場合は、運転免許の取消しまたは停止となります。

③高齢者講習の合理化・高度化

高齢者講習は、75歳未満の方については2時間に合理化(短縮)されます。また、75歳以上の方については、認知機能検査の結果に基づいて、より高度化または合理化が図られた高齢者講習が実施されます。

平成29年3月12日施行

9 準中型免許の新設

①準中型免許は18歳から取得することができます。すでに普通免許を取得している方は、さらに限定解除審査に合格すれば、車両総重量5トン以上7.5トン未満の自動車を運転することができます。

※審査は、指定自動車教習所で4時間以上の教習等を受けた上での審査または運転免許試験場での技術審査等のいずれかになります。

②改正前に取得した運転免許で運転できる自動車は、改正後も引き続き運転することができます。

※運転免許証と自動車検査証で、運転可能な車種であるかを確認しましょう。

初心者マーク

③準中型免許取得後1年未満の方(普通免許取得後1年を経過した者を除く。)は、準中型自動車および普通自動車を運転するときは初心者マークを表示しなければなりません。
(令和2年12月1日施行)

<取得タイミングによる違いの図>

平成28年4月1日施行

10 第二種運転免許に関する規定の整備

第二種運転免許に関する適性試験(聴力)の基準見直しにより、免許条件欄に「補聴器」の条件が付されている方が第二種免許を取得できることとなりました。

平成27年6月17日施行

11 運転免許の仮停止の対象範囲の拡大

運転免許の仮停止の範囲が、酒気帯び運転や過労運転等による死傷事故にも拡大され、事故があった日から30日間、免許の効力を停止することができることとされました。

平成27年6月1日施行

12 一定の病気に該当すること等を理由として免許を取り消された場合における再取得した免許に係る免許証の有効期間に関する規定の整備

一定の病気(統合失調症、認知症、てんかん等)に該当すること等を理由に免許を取り消された場合、取消しから3年以内で免許を再取得した場合は、取り消された免許を受けた日から取り消された日までの期間と再取得した免許を受けていた期間は継続されていたものとみなされます。

免許の再取得に係る試験の一部免除に関する規定
平成27年6月1日施行

13 自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備

一定の危険な違反行為(信号無視、一時不停止、酒酔い運転、妨害運転(「あおり運転」※等))をして3年以内に2回以上摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は、公安委員会の命令を受けてから3ヵ月以内の指定された期間内に講習を受けなければなりません。

※妨害運転(「あおり運転」)は令和2年6月の改正により追加。

免許の再取得に係る試験の一部免除に関する規定
自転車による危険な違反行為
危険な運転はいけません!
  • ①信号無視
  • ②通行禁止違反
  • ③歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
  • ④通行区分違反
  • ⑤路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  • ⑥遮断踏切立入り
  • ⑦交差点安全進行義務違反等
  • ⑧交差点優先車妨害等
  • ⑨環状交差点安全進行義務違反等
  • ⑩指定場所一時不停止等
  • ⑪歩道通行時の通行方法違反
  • ⑫制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  • ⑬酒酔い運転
  • ⑭安全運転義務違反
  • ⑮妨害行為

令和2年7月2日施行

「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」
の概要

飲酒運転等の悪質・危険な運転により死傷事故を起こした場合に適用する法律として整備され、令和2年6月の改正で、走行中の車の前で停車するなどの通行妨害行為が「危険運転」に加えられました。