https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/seatbelt.html
より引用してます。
全ての座席でシートベルトを着用しなければなりません!
シートベルトは、交通事故に遭った場合の被害を大幅に軽減するとともに、正しい運転姿勢を保たさせることにより疲労を軽減させるなど、様々な効果があります。
シートベルトを備えている自動車を運転するときは、運転者自身がこれを着用するとともに、助手席や後部座席の同乗者にもこれを着用させなければなりません(病気などやむを得ない理由がある場合を除く。)。(道路交通法第71条の3)
また、シートベルト非着用による被害の拡大は被害者の過失とされる場合があるため、被害者であっても、損害賠償等の場面で十分な補償が受けられなくなる可能性があります